消費税等について

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消費税等について
賃料にかかる消費税
居住用賃貸物件の場合、お部屋を借りる人は貸室賃料に消費税を上乗せして支払う必要はありません

事業用賃貸物件や、駐車場賃貸借の場合は、原則として消費税を別途支払う必要があります

上記の場合でも、貸主が借主に消費税を請求していない場合は、貸主の収入額が消費税対象以下か、貸主が消費税分の負担をしているかのどちらかです。

駐車場の場合、貸主が肩代わりして消費税を納めている場合が多いのですが、消費税法の考え方として『消費税の負担義務者は最終消費者』なので、今後税率が上がると肩代わりする貸主が減ってくることも予想されます。

仲介手数料の消費税
不動産業者に支払う『仲介手数料』については、居住用・事業用・駐車場などの種類を問わず消費者に消費税の負担義務があります
税込み表示について
平成16年に施行された消費税法の一部改正により、『消費税の税込み表示』が義務づけられましたが、これは『不特定かつ多数の者』を対象として行う価格表示(広告等)に適用されるもので、特定当事者間で作成する契約書や重要事項説明書の場合は総額表示の義務対象とはされておりません
特例措置の改正
平成16年の法改正により、事業者の免税点が引き下げられ、売上高が1,000万円超えの事業主は消費税の申告義務が発生しました。(改正前は3,000万円超えの事業主でした)

この法改正により、今まで消費税を納入する必要がなかった多くの貸主も納税のために借主から消費税を預からなくてはならない状態となり、特に駐車場契約などで問題になっているようです。

消費者からみると、今まで消費税を支払っていなかったのに急に消費税が必要だといわれるわけですから、実質的な値上げだと感じてしまうこともあるようですが、無理もないことです。あくまでも消費税は納税のための預かり金だということを忘れないでいただきたいものです。