定期借家契約とは

お問い合わせ
お問い合わせ

定期借家契約とは
定期借家契約とは、更新契約の無い契約です。

2000年(平成12年)3月1日に施工された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づく契約です。

契約期間は物件によって異なりますが、「定期借家契約」として契約した物件は「更新契約」はできません
契約で定めた期間の満了により、借家契約が終了します。
期間満了時に必ず退去しなければならないの?

貸主・借主双方が「「再契約」を望めば、「更新契約」ではなく「再契約」することが可能な物件もありますので、
物件によって状況が異なります。

「定期借家契約」で募集している物件には、物件によって貸主側の事情が異なります。

  1. 将来の取り壊しなどを想定している場合
  2. 所有者が「転勤の間だけ賃貸に出す」場合
  3. トラブルを起こす入居者への、貸主側のリスク回避等

1や2の場合は、「再契約」を前提としない「定期借家契約」ですので契約期間満了とともに退去しなればなりません。
3の場合は、「借主が優良入居者で再契約しても問題ない」と貸主が判断し、また借主が望めば「再契約」を行いますので、
退去する必要はありません。

再契約する場合、新たに契約金が発生するの?

どのくらいの費用がかかるかは契約によって異なります。

更新契約とは異なりますので、「更新料」ではなく、「再契約による仲介手数料」や
「礼金などの再契約料」がかかる場合が多いと思います。

借主にとって不利な契約なんじゃないの?

いいえ、そうではなく、逆に賃貸市場は健全化されていくと期待できます。

この法律の施工により、貸す側もリスクが少なくなったため、今まで賃貸市場に回らなかった優良物件が流通するようになりました。

定期借家契約で契約を行えば、滞納者やトラブルを起こす入居者などの悪質入居者に居座られる可能性も大幅に減ったのです。

転勤時の一時貸しの場合なども、オーナー側は「部屋を返してもらえない可能性」や「立ち退き料」の心配をしなくて済むようになった為、今までリスク分として上乗せされていた賃料も上乗せせずに貸せます。
したがって、借主にとっては優良な住宅を従来より安い賃料で借りることも可能になりました。

また、「更新契約」がないため、期間満了時に悪質入居者を退去させやすく、建物全体の入居者の質を維持することができ、比較的良好な管理を行えることから優良入居者が受けるメリットはかなり大きいものです。

近年は高齢化社会の影響で、「適切な連帯保証人が見つからない」借主さんは「保証会社」へ加入して入居して頂く場合がありますが、その場合、従来の普通借家契約ではなかなか貸主さんが契約を承諾してくれませんでした。

しかし、「定期借家契約」とすることで貸主さんのリスクを少なくすることが可能になり、「適切な連帯保証人が見つからない」お客様もお部屋を借りやすくなった事も見逃せないメリットだと思います。